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430休憩とは!4時間連続運転違反に罰則はあるの?休憩できない時の対処法は!

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430休憩について 運行管理
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トラックドライバーの方で知らない人はいない430休憩。

トラックドライバーあるあるで「430休憩のせいで納品先まであとちょっとだったのに?」なんてことを聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか。

ですが、運送業界の人でなければ430休憩と言われても意味がわからないですよね。

トラックドライバーをしている人でもその意味を正しく理解していない人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は430休憩についてご紹介します。

現在運送業界で働いている人もこれから運送業界で働きたいと考えている人もぜひ参考にしてみてください。

 

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430休憩とは

 

430休憩とは、長時間運転から起こる事故を防止するために、連続して4時間以上運転する場合に、4時間以内に最低でも30分の休憩等を取らなければいけないというものです。

休憩等と書いたことには意味があり、30分の休憩等とはトラックが停車してる(運転していない時間)のことで、ちゃんとした休憩以外にも30分以上トラックが停車することがあるのです。

トラックドライバーとして働いている、働いたことがある人はわかると思いますが、トラックドライバーは荷物の積み込み・荷おろしがあります。

その積みおろし作業で30分以上トラックが停車していた場合はそれが休憩と認められて、別で30分ちゃんとした休憩を取る必要がありません。

また、その30分の休憩は、4時間連続運転する間に10分の休憩をこまめに3回取るという形でも認められます。

ですが、10分未満の休憩の場合は休憩として認められませんので、必ず10分以上の休憩を取る必要があります。

 

430休憩の読み方は

 

430休憩は4時間連続運転するまえに30分以上の休憩が必要という意味で、その数字のみを取り「430」「よんさんまる」という言い方をするトラックドライバーが多いです。

 

430休憩の法律はいつからできた?

 

430休憩は平成元年に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の第4条の5項目で「連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の
中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、四時間を超えないものとすること」として定められました。

これは法律ではないので、違反していても罰則はありませんが事業所は遵守を求められており、違反している場合には労基署から指導が入ることになります。

 

渋滞で4時間休憩ができない時は?

 

予想外の事故や交通集中、工事による渋滞によって430休憩が取れない場合はどうしようもありません。

ですが、いつも通っている道で渋滞することが予想できる場合や、高速道路などの電光掲示板に渋滞情報が出ていた場合には、渋滞にはまる前に430休憩を取る必要があります。

トラックドライバーはプロドライバーですので渋滞していたから、駐車スペースが無かったからなどと言って430休憩をとらないということは許されません。

他のドライバーと情報共有をしたり、自分で道路状況を調べたり、出発前に休憩スペースを確保できる場所などを理解したうえで運行しなければいけません。

イレギュラーなことが起きて突然渋滞にはまってしまったりした場合には、運行管理者に報告し渋滞を抜け次第30分以上の休憩を取りましょう。

 

 

430休憩はバスにもあるの?

 

バスドライバーもトラックドライバーと同様に430休憩を取る必要があります。

観光バスなどを利用したことがある人ならわかると思いますが、一定時間でサービスエリアなどに停車して休憩をとっています。

乗客のトイレ休憩や食事休憩のためでもありますが、バスドライバーの連続運転時間が4時間を超えないようにするためでもあります。

また、どうしても長時間の休憩を取ることが難しい場合には2人体制で運行して4時間の連続運転をする前に交代するという形をとっていることもあります。

 

430休憩は必ず取りましょう!

 

430休憩は長時間運転からおこる事故を防ぐためのものです。

・納品先まであと10分くらいなのに止まらなければならない

・30分も止まっていたら間に合わない

・渋滞で430休憩どころじゃない

・30分の休憩じゃ疲れなんて取れないし逆に眠たくなってきたくらいに出発することになる

などの430休憩への不満の声もありますが、これは働くドライバーやまわりの人を守るためにつくられたものです。

渋滞しやすい道や駐車スペースを運行が始まる前に調べておき、運行中も渋滞情報などを他のドライバーなどと共有して確実に430休憩を取りましょう。

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